あんころもちの免許雑学帳
軽車両について
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『軽車両とは』について 軽車両とは?
『軽車両の分類』について 軽車両の分類
『軽車両と道路交通法』について  軽車両と道路交通法
軽車両 『軽車両』について
軽車両とは、一般的に『自転車』と考えられがちですが、厳密には『自転車、荷車その他、人もしくは動物の力により又は他の車両にけん引され、かつレールによらないで運転する車であって 身体障害者用の車椅子や歩行補助車など及び小児用の車以外のもの』と定義されています。(道路交通法第2条第1項第11号)
 『軽車両の分類』について
軽車両とは具体的に次のようなものの事をいいます。
(いずれの場合も、人が乗っている場合のみを軽車両という扱いになりますので、自転車などから降りて引いている場合は歩行者の扱いとなります。)

◎自転車(三輪以上のもの、側車つきのもの、電動アシスト自転車を含むが、子供用の三輪車などは含まない。)
◎荷車(大八車、リヤカー、屋台など人が引っぱるもの。)
◎そり(馬車、牛車など動物によって引かれるもの。)
◎牛・馬・象などの動物
 『軽車両と道路交通法』について
 自転車の定義は、道路交通法第2条に『ペダル又はハンドルクランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び 小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、総理府令で定める基準に該当するものを含む)』と定義されています。
 軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスと共に、道路交通法では『車両』に含まれます。軽車両は路側帯を通行することができますが道路の左側によって通行しなければなりません。 車両であるということで、自動車と同様に飲酒運転は禁止されています。
 道路交通法第117条の2で、自動車の飲酒運転は禁止されています。違反すると、3年以上の懲役、又は50万円以下の罰金となります。現実には警察が多めに見ています。 また、次の行為も違反として扱われ、罰則が規定されています。ただ、道路交通法で、自転車または軽車両とある事項は自転車に適用されるが、実際には車輌とある事項の全てが 自転車に適用されるわけではありません。
 下記に軽車両に適応される罰則を記述しますが、実際には運転免許証を必要としない自転車の運転では行政処分もなく、おとがめなしというのが現状です。

【軽車両に適応される罰則】

●飲酒運転(懲役3年以下または50万円以下の罰金)/平成14年6月の道路交通法改正により、軽車両による酒酔い運転の罰則について、車と同一のものが適用されるようになりました。
●手放し運転 (昔はやりましたねぇ・・・違反だったなんてビックリです)
●携帯電話を使用しながらの運転
●傘差し運転など不安定な乗り方 (雨の日はサスベーがオススメです)
●子供を前後に二人乗せての運転
●二人乗り (16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
●夜間無灯火運転 
●信号機無視 (手信号も含む)
●一時停止無視 (踏切での一時停止違反)
●右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
●安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
●2台以上並んでの走行(道路標識により並進することができる場合は除く)
●自転車道が設けられているのに自転車道を走行しない
●速度違反いついては特に規定はありません。

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